インドネシア、コロナ渦における滞在許可の特例を停止
7月12日にインドネシア移民総局・入国管理局から発表があり、現在適用されている「Emergency Staying Permit(ITKT:Izin Tinggal Keadaan Terpaksa)」の効力を7月13日をもって停止し、入国時点で適用された滞在許可に応じて今後取るべき行動が発表されました。
VOAなどを取得せずビザなしで入国した場合(本来は30日滞在までで延長不可の場合)は7月13日から30日以内の出国が必要で、延長は不可、滞在を延長したい場合は一度出国し再入国が必要です。
VOAを取得し入国した場合は7月13日から30日以内に1度延長(30日追加)が可能で、延長しない場合は7月13日から30日以内の出国が必要です。ただし、Emergency Staying Permitが有効になる以前に既に延長処理をしている場合(滞在31〜60日目以降に適用となっている場合)は延長の対象にならず、7月13日から30日以内の出国が必要です。
尚、今後は上記条件に合致しない場合のオーバーステイ罰金等は厳格に適用することとなっていますので、現在適用になっている滞在許可を必ず確認してください。