スイス、再び日本からの入国を制限

スイス連邦政府、及び在スイス日本大使館からのお知らせです。

1:日本からスイスへの入国制限について
2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ、2月5日、スイス連邦司法・警察省は、スイスが入国制限措置を解除しているシェンゲン協定加盟国以外の第三国リストを改訂する政令を公表(2月8日から有効)しました。詳細については、以下4をご参照ください。
この改訂により、日本は入国制限措置解除対象リストから除外されるため、2021年2月8日(月)午前00時以降、日本からスイスへの入国は、昨年3月25日から7月19日まで行われていたのと同様、スイスの長期滞在許可を保持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす場合)のみが認められ、観光等の短期滞在目的では認められなくなります。
なお、シェンゲン協定加盟国に居住する者など、下記2、3及び4の対象者については、引き続き入国が可能です。
また、日本からスイスへの入国への入国が認められる場合であっても、2月8日以降、すべての渡航者についてスイス入国前72時間以内のPCR検査陰性証明、もしくは、簡易抗原検査(Antigenschnelltest)結果の提示が義務づけられます。ただし、12歳未満の子供は提出義務を免除されます(2月17日追加)。

2: 2020年6月15日以降、シェンゲン加盟国からスイスへの入国制限解除に伴い、以下の対象者は通常通り入国が可能です
• スイス国籍者
• シェンゲン加盟国国籍者
• EU/EFTA加盟国から自由に移動する権利を有する者
• 第三国国籍者で、スイス査証を必要とせず、すでに合法的にシェンゲン加盟国に居住する者
• 第三国国籍者で、スイス査証を必要とするが、有効なシェンゲン査証もしくはシェンゲン加盟国滞在許可書を持つため、すでに合法的にシェンゲン加盟国に居住する者
• スイスの滞在許可書を有する者

3:以下のシェンゲン加盟国から直接入国する場合、国籍に関係なく、入国制限が廃止され、通常の入国措置が適用されます。
シェンゲン加盟国:ベルギー、デンマーク、ドイツ、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、スペイン、チェコ、ハンガリー。

4: 一部の第三国からの入国制限の廃止 (2021年2月8日より日本は対象外となり、日本からの入国は再び制限されます)
 2020年7月20日より、スイス連邦司法・警察省が指定する以下のEU及び欧州諸国、一部の第三国から直接入国する場合、国籍に関係なく、入国制限が廃止され、通常の入国措置が適用されます。但し、同措置は、今後、変更される可能性があります。最新状況はスイス連邦政府のホームページをご確認ください。
対象国【2021年2月8日午前0時より有効】
アンドラ、オーストラリア、ブルガリア、バチカン市国、アイルランド、韓国、クロアチア、モナコ、ニュージーランド、ルワンダ、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、タイ、キプロス。

 

スイスツアーズ